相続登記の期限と、実家の確認手順
この記事でわかること
・相続登記の期限と名義の確認
・話し合いがまとまらない場合の考え方
・手続き中に進めたい実家の管理
この記事でわかること
・相続登記の期限と名義の確認
・話し合いがまとまらない場合の考え方
・手続き中に進めたい実家の管理
固定資産税は毎年払っている。家の鍵も自分が持っている。それでも、登記上の名義が亡くなった親のままになっていることがあります。
相続登記の義務化について、「昔の相続も対象なのか」「家を売らなくても必要なのか」と迷っている方もいるのではないでしょうか。まずは、ご自身の期限と、土地・建物の現在の名義を確認しましょう。
相続登記の申請義務化は、2024年4月1日に始まりました。原則として、自分のために相続があったことと、その相続によって不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、申請が必要です。
2024年4月1日より前から相続による取得を知っていた未登記の不動産については、2027年3月31日が期限になります。
「昔のことだから関係ない」という制度ではありません。一方、取得を知った時期などによって期限が異なるため、全員が同じ日までというわけでもありません。
固定資産税の通知が自分に届いていることと、相続登記が完了していることは別です。土地と建物、それぞれの登記事項証明書で現在の名義を確認しましょう。
土地が複数の筆に分かれていることや、土地と建物で登記状況が違うこともあります。建物自体が登記されていない場合は、その点も確認が必要です。
納税通知書の課税明細や手元の権利関係の資料も、物件を整理する手がかりになります。
誰が取得するか決まらず、相続登記を進めにくい場合には、「相続人申告登記」という制度があります。一定の申告によって、相続登記の基本的な申請義務を履行するためのものです。
ただし、この手続きだけで最終的な所有者が決まったり、そのまま売却できる状態になったりするわけではありません。売却には別途、必要な相続登記が求められます。
遺産分割が成立した後の登記義務もあるため、ご自身に必要な手続きは法務局や司法書士に確認しましょう。
書類を集めたり家族で話し合ったりしている間にも、庭木は伸び、郵便物はたまり、建物の状態は変わります。登記が終わるまで、不動産についての相談をすべて待つ必要はありません。
現在の管理状況を整理したり、今後の売却方法について相談したりすることはできます。
ただし、室内への立入り、家財処分、工事などを実行する際には、権利関係や必要な同意を確認します。相談を始められることと、自由に処分できることは分けて考えましょう。
固定資産税の納税通知書・課税明細
土地と建物の登記事項証明書
権利証・登記識別情報
遺言書や遺産分割協議書
購入時の契約書、測量図、建物図面
修繕・リフォームの記録
これは、不動産の状況を整理するための資料です。登記申請に必要な書類一式という意味ではありません。すべてがそろっていなくても、あるものから相談を始められます。
登記申請については法務局や司法書士へ。家の管理や売却方法については不動産会社へ。相談先の役割を分けると、「何から始めるか」が整理しやすくなります。
柳川不動産PARTNERSでは、相続した実家の管理、現地の状況確認、売却・活用をご相談いただけます。売却方法を知りたい方は、仲介・買取のご案内をご覧ください。
「名義も家の状態も、まだよく分からない」という段階でも、分かる範囲からお聞かせください。
制度情報確認日:2026年10月1日